2014-05-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第14号
私は、経団連におきまして会社法などコーポレートガバナンスについて議論しております経済法規委員会企画部会の委員でもあることから、会社法の一部を改正する法律案について、お手元の資料の冒頭にございますA4の一枚紙に沿って経団連の考え方を御説明するとともに、その後ろに添付しております資料、持続的成長を支える三菱商事のコーポレートガバナンス体制、これは昨年弊社が発行したアニュアルレポートから抜粋した資料でございますけれども
私は、経団連におきまして会社法などコーポレートガバナンスについて議論しております経済法規委員会企画部会の委員でもあることから、会社法の一部を改正する法律案について、お手元の資料の冒頭にございますA4の一枚紙に沿って経団連の考え方を御説明するとともに、その後ろに添付しております資料、持続的成長を支える三菱商事のコーポレートガバナンス体制、これは昨年弊社が発行したアニュアルレポートから抜粋した資料でございますけれども
○佐久間参考人 経団連の経済法規委員会企画部会長を務めております佐久間でございます。 本日は、このような意見陳述の機会を設けていただきまして、まことにありがとうございます。 私からは、会社法の一部を改正する法律案につきまして、お手元のA4縦の説明資料に沿って、経団連の考え方を説明いたします。 まず、今回新設されます監査等委員会設置会社制度の導入についてであります。
郡 和子君 横路 孝弘君 今井 雅人君 高橋 みほ君 伊佐 進一君 椎名 毅君 鈴木 貴子君 西村 眞悟君 ………………………………… 法務大臣政務官 平口 洋君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 神田 秀樹君 参考人 (一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会長
本日は、各案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科神田秀樹教授、一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会佐久間総一郎企画部会長、西村あさひ法律事務所弁護士・東京大学大学院法学政治学研究科太田洋教授並びにエステー株式会社取締役兼代表執行役鈴木貴子社長、以上四名の方々に御出席をいただいております。 ここで、この際、委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。
○参考人(土屋達朗君) 日本経団連の経済法規委員会消費者法部会長を務めております土屋でございます。本日はこのような意見陳述の機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。 私から、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案につきまして、日本経団連の考え方を御説明いたします。 お手元に配付いたしておりますレジュメに沿いまして御説明申し上げます。
本日は、本案の審査のため、参考人として特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事磯辺浩一君、一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長土屋達朗君及び慶應義塾大学大学院法務研究科教授兼法学部教授三木浩一君に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
福島みずほ君 主濱 了君 谷 亮子君 事務局側 常任委員会専門 員 五十嵐吉郎君 参考人 特定非営利活動 法人消費者機構 日本専務理事 磯辺 浩一君 一般社団法人日 本経済団体連合 会経済法規委員
私の意見は、経団連におきます経済法規委員会並びにその下にございます消費者法部会での検討に基づくものでございますので、経団連の意見としてお聞き取り願えればと思います。 最初に、ほかの参考人の方に比べまして、何か、私は何者だということで、このような場にふさわしいかどうかということが疑問かと思います。一言だけ申し上げておきます。
○参考人(坂田礼司君) 日本経団連の経済法規委員会企画部会と競争法部会の委員を務めております坂田と申します。 本日は、このような意見陳述の機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。 産活法の改正法案につきまして、経済界としての意見を述べさせていただきたいと存じます。 まず、この場をお借りしまして、東日本大震災の被災地の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
まず、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会委員・同委員会競争法部会委員・パナソニック株式会社法務本部東京法務室室長坂田礼司参考人でございます。よろしくお願いします。 次に、日本商工会議所特別顧問・東京商工会議所特別顧問・愛知産業株式会社代表取締役社長井上裕之参考人でございます。よろしくお願いします。 次に、東京大学社会科学研究所教授松村敏弘参考人でございます。
まず、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会委員佐久間総一郎参考人でございます。 次に、日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ委員渡邉新矢参考人でございます。 次に、立教大学法学部教授舟田正之参考人でございます。 この際、参考人の方々に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 中島 秀夫君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局審査局長) 山本 和史君 参考人 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授) 村上 政博君 参考人 (日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ委員) 出井 直樹君 参考人 (社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会長代行
本日は、参考人として、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授村上政博君、日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ委員出井直樹君、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会長代行齋藤憲道君、全国電機商業組合連合会会長代行北原國人君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。
日本経団連経済法規委員会の齋藤憲道でございます。 消費者問題に関する特別委員会にお招きいただきまして、発言の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私はパナソニック株式会社に勤務しておりますが、本日、すべての業界にかかわる消費者関連法案を審議する場ということですので、さまざまな業界の声を反映する日本経団連の一員として発言させていただきます。
本日は、各案審査のため、参考人として、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会部会長代行・パナソニック株式会社法務本部顧問齋藤憲道君、明治学院大学法学部准教授圓山茂夫君、日本弁護士連合会消費者行政一元化推進本部本部長代行・弁護士中村雅人君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
矢野 隆司君 泉 健太君 枝野 幸男君 小川 淳也君 小宮山洋子君 階 猛君 田島 一成君 田名部匡代君 田端 正広君 吉井 英勝君 日森 文尋君 糸川 正晃君 ………………………………… 内閣府大臣政務官 並木 正芳君 参考人 (社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会部会長代行
その経済法規委員会の百九十七社とか回答数が九十三社とか抜きにして、ただ円グラフ全体で六三%ですよ。それってうそでしょう。そんなのまかり通るんですか、大臣。
すると、実はこの六三%というのは、経団連の中の経済法規委員会に所属する会社百九十七社に対して経団連がアンケート調査をしたと。そのうち九十三社が回答をしました。九十三社の回答だけで六三%という円グラフを作ったわけです。 国会図書館の方にお願いをいたしまして、この経済法規委員会というのはどういう会社が入っているんですかとお聞きしました。
○大村参考人 日本経団連経済法規委員会消費者法部会長代行を務めております、三菱商事の大村でございます。 本日は、このような発言の機会をちょうだいいたしまして、まことに光栄に存じます。 政府提出法案のベースとなっております国民生活審議会における検討には、私も日本経団連の代表として、部会と検討委員会の委員として参加してまいりました。
本日は、両案審査のため、参考人として、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行・三菱商事株式会社理事大村多聞君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長佐々木幸孝君、東京大学大学院法学政治学研究科教授落合誠一君、特定非営利活動法人消費者支援機構関西常任理事飯田秀男君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。
村上誠一郎君 安井潤一郎君 市村浩一郎君 大畠 章宏君 川内 博史君 小宮山洋子君 鉢呂 吉雄君 太田 昭宏君 石井 郁子君 糸川 正晃君 ………………………………… 内閣府大臣政務官 後藤田正純君 内閣府大臣政務官 平井たくや君 参考人 (社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行
昨年五月、国際私法の現代化に関する要綱中間試案に対するパブリックコメントが実施された際、日本経団連経済法規委員会企画部会の委員としてコメントの取りまとめにもかかわっております。本日は、このような場にて発言の機会をちょうだいいたしまして、誠に有り難く存じます。 まず初めに、今回の法例改正に対する経済界としての基本的な考え方につきまして申し上げます。
で、今回の法律改正、幾つかやりますが、一つは罰則の強化でございまして、最高十年という刑を入れましたことは、経済法規としては異例のことでございまして、古典的な刑罰理論からいいますと、極めて重罰化したと私は思っております。
御質問の予定がなかったものですから、私……(発言する者あり)いや、罰則は経済法規がいろいろあって、罰金も様々あるんですね。ですから、法務省は相談を受けて、協議しながら決めたことなんですけれども、ほかの罪の例えば罰金がこうだから、それとバランスを取りながら、余り重くしちゃいけない。まあ、倍率はともかく、金額的には物すごく増えていますからね、企業も。
○国務大臣(与謝野馨君) 刑法全体を読んでいただきますと、経済法規違反で十年というのは見受けられない、大体懲役十年という刑は自然犯に対して今までは科せられた刑でございます。詐欺でも懲役十年以下になっておりまして、今回の証取法の十年というのは清水の舞台から飛び降りるぐらいの気持ちで法務省が合意してくださったものと私は思っております。
それぞれの相互間のバランス、あるいは他の経済法規との均衡といったようなことも踏まえながら、おっしゃるとおり、育成者権の適切な保護というのは、これはもう当然十分に必要なことだというふうに理解をいたしておりますので、私どもとしても、関係省とともに、引き続きその点につきましては検討してまいりたいと考えている次第でございます。
近藤 洋介君 高山 智司君 中山 義活君 計屋 圭宏君 肥田美代子君 松崎 公昭君 村井 宗明君 渡辺 周君 江田 康幸君 塩川 鉄也君 ………………………………… 経済産業大臣政務官 平田 耕一君 経済産業大臣政務官 山本 明彦君 参考人 (社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会長
本日は、参考人として、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会長・住友化学株式会社特別顧問諸石光熙君、社団法人経済同友会代表幹事北城恪太郎君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員安保嘉博君、法政大学法学部教授・法学部長岸井大太郎君、弁護士・元中央大学法学部教授伊従寛君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
○諸石参考人 私は、日本経団連の経済法規委員会競争法部会長をいたしておりまして、経済界、経済団体を代表する立場でございます。
また、商工会議所等経済団体の諸活動におきましても、経済法規に関する政策提言づくりに参加しており、そのことから、法制審議会保証制度部会並びに同じく動産・債権担保法制部会の委員にも就任し、議論に参加してまいりました。これらのことを背景に、本日は、金融機関と中小企業の双方の視点をもって意見を述べさせていただきます。 なお、以下は、中村の個人的見解であることをあらかじめお断り申し上げます。
○参考人(石井卓爾君) 日本商工会議所の金融問題小委員会及び経済法規小委会の委員を務めております石井でございます。 日商は全国で五百二十四の商工会議所により組織されておりますが、私は東京商工会議所の議員及び中野支部会長を務めております。本業は電子部品の製造を営んでおります。 本日は、このような発言の機会をいただき、誠にありがとうございます。
御出席いただいております参考人は、慶應義塾大学法学部教授・同大学院法務研究科教授池田眞朗君、弁護士・日本弁護士連合会副会長清水規廣君及び日本商工会議所金融問題小委員会委員・経済法規小委員会委員石井卓爾君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
総務省自治行政 局長 畠中誠二郎君 厚生労働省医薬 食品局食品安全 部長 遠藤 明君 農林水産省生産 局畜産部長 井出 道雄君 参考人 一橋大学大学院 法学研究科教授 松本 恒雄君 日本経済団体連 合会経済法規委
一橋大学大学院法学研究科教授松本恒雄さん、日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行・三菱商事株式会社理事大村多聞さん、弁護士浅岡美恵さん及び特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス室長三木由希子さん、以上四名の方々でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、ありがとうございます。
公益通報者保護法案の審査のため、来る六月十日午前十時に、参考人として一橋大学大学院法学研究科教授松本恒雄さん、日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行・三菱商事株式会社理事大村多聞さん、弁護士浅岡美恵さん及び特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス室長三木由希子さんの出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横路 孝弘君 太田 昭宏君 吉井 英勝君 ………………………………… 国務大臣 (経済財政政策担当) 竹中 平蔵君 内閣府副大臣 伊藤 達也君 内閣府大臣政務官 西川 公也君 内閣府大臣政務官 宮腰 光寛君 政府参考人 (内閣府国民生活局長) 永谷 安賢君 参考人 (日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行
本日は、本案審査のため、参考人として、日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行・三菱商事株式会社理事大村多聞君、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長田中厚君、国民生活審議会会長・同消費者政策部会長、東京大学大学院法学政治学研究科教授落合誠一君、弁護士・公益通報支援センター事務局長阪口徳雄君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。
○平沼国務大臣 二〇〇二年の十二月二十日に日本経済団体連合会経済法規委員会の競争法部会から今御指摘のコメントが出ていたことは認識をしております。 下請代金法につきましては、下請取引の公正化を図ることは業界の健全な発達に不可欠なものとする考え方に立って、事業者が通常の事業活動を営む上で遵守すべき最低限のルールを規定するいわば取引の基本ルールを定めたものと理解をしているところでございます。